最高裁判所第三小法廷 昭和39(オ)531 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人田中泰岩の上告理由について。
原判決は、被上告人(被控訴人)の代理人たるD並びにEにおいて上告人(控訴
人)の供託した所論の六万三〇〇〇円を受領したが、これを賃料相当の損害金とし
て受領する趣旨であつたとの事実を認定したものであるから、右の事実によつても
被上告人において上告人の本件家屋の継続使用につき異議がなかつたものとするこ
とができず、結局上告人被上告人間の本件家屋賃貸借契約につき借家法第二条第二
項、第三条の類推適用を認めなかつた原審の判断は正当であり、上告人のなした所
論弁済供託の効力あるいは賃料提供の効力の有無を論ずる必要がない。論旨は採用
できない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 柏 原 語 六
裁判官 石 坂 修 一
裁判官 五 鬼 上 堅 磐
裁判官 横 田 正 俊
裁判官 田 中 二 郎
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